韓国における外国人投資法人設立に関する法律相談

“韓国における外国人投資法人設立に関する法律相談”

韓国では、法律で特別に定める場合を除き、外国投資家が別途の制限を受けることなく自由に経営活動を行うことが可能で、外国投資家を保護するための制度も設けている。

韓国は外国人投資家支援中心の対外開放的な外国人投資誘致政策を実施している。外国人投資家は、法律に特別な規定がある場合を除き、制限を受けることなく自由に経営活動を行うことができる。

持分取得 : 外国人が大韓民国の法人または企業と持続的な経済関係を確立する目的で、法人または企業の株式または持分を保有すること。投資金額が1億ウォン以上、または議決権のある株式の10%以上を所有している場合、外国人直接投資に該当する。2人以上の外国人が共同で投資する場合も、1人当たりの投資額がそれ ぞれ1億ウォン以上でなければならない。

1億ウォン以上の投資で取得した持分率が10%未満であっても、外国人が当該韓国企業に役員を派遣したり、選任する場合は、外国人投資とみなす。

韓国における外国人投資法人の設立手続きは以下の通りである。

 

1. 外国人投資申告

外国人投資申告は、KOTRA、または外国為替銀行の本支店に事前申告 を行う。

2. 投資資金の送金

外国人投資家は、投資資金を国内外国為替銀行の臨時口座に電信送金するか、外貨を直接持ち込むことができる。直接持ち込む場合、所持している外貨を税関に申告し、「外国為替申告筆証」を発行してもらわなければならない。

3. 法人設立登記

法人設立登記の受付処理期間は2~5日かかる。

4. 法人設立申告および事業者登録

法人設立申告及び事業者登録は事業開始日から20日以内にしなければならない。

*法人の事業目的により、事業者登録をする前に許認可を受けなければならない場合がある。

5. 法人口座開設

外国為替銀行に法人通帳を開設する。

6. 外国人投資企業 登録

法人設立完了後、外国人投資企業登録をしなければならない。最初に申告した機関(KOTRAまたは外国為替銀行)に登録を申請する。 出資目的物の納付を終えた後、60日以内に外国人投資企業登録を完了しなければならない。

法律事務所仁平は、15年以上の経歴を持つ韓国弁護士が直接法人設立を相談し、業務を遂行しています。外国人投資法人設立や外国為替申告に関する法律相談が必要な場合は、お手数おかけいたしますが、以下よりお問合せをお願いいたします。

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